特定調停の流れ
特定調停の手続きの進み方を次のように,わかりやすく解説します。
1.調停申立(調停申し込み)の手続
- あなた(申立人)は…
相手方の住所(支店または本社の所在地)のある地区を受け持つ簡易裁判所に申し立てる。借りた先が2社以上ある場合は,数が最も多い地区の裁判所へ申立てます。どこに申立てていいかわからない場合は,近くの簡易裁判所で聞いてください。
裁判所の窓口では,特定調停を申立てたい,とはっきり伝えて下さい。
■用意するもの:印鑑・手続に必要な印紙代と切手代
ほか,家計の様子がわかるメモ・給与明細書・源泉徴収票・税金の確定申告書など。借入時の契約書があればお持ち下さい。 - 裁判所は
申立を受けると,相手方(貸金業者などの債権者)に通知書を送り,これまでの借入・返済の記録を出してもらいます。利息制限法より高い利率で契約した場合は,利息制限法の範囲内で再計算を求めます。
このときから債権者が債務の返済を要求することが禁じられています。
2.呼出し状(期日通知書)がくる
3.調停準備日(調停準備の日)
4.調停期日(調停の日)
5.返済の実行
- 正式な「調停調書」または「決定書」が裁判所から送られてきます。大切に保管して下さい。
- 合意した内容通りに,銀行振込などの方法で返済していくことになります。「調停調書」や「決定書」は確定判決と同じ効力があります。
6.完済
- 約束通りに完済して,すべて終了です。