子どもをめぐる問題
親権者
夫婦関係調整(離婚)調停の中で,親権について話し合います。離婚後に親権者の変更をする場合は,必ず家庭裁判所の調停手続きをする必要があります。
親子交流
親子交流とは,子供と暮らしていない方の親が、面会等を通して子供と交流することです。親子交流の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立をして,親子交流に関する取決めを求めることができます。
<参考>裁判所サイト・動画配信ページ
ビデオ「離婚をめぐる争いから子どもを守るために」
養育費の請求・増減
子供を扶養する義務が両親にはあり,離婚しても双方がその経済力に応じて子供の養育費を分担することになります。養育費について話合いがまとまらない場合などに,家庭裁判所に調停の申立をして,養育費の支払や増減額を求めることができます。
認知
婚姻(結婚)していない男女間に子が生まれ,父が認知に応じないときは,認知の申立をすることができます。認知により,出生のときにさかのぼって親子としての全ての法律上の効果が認められます。
親子関係の否定 (親子関係不存在・嫡出否認)
戸籍に親子と記載されたが,実際は親子ではないことが明白な場合は,家庭裁判所に親子関係不存在確認や嫡出否認調停の申立をすることができます。