家事調停の流れ
家事調停手続きの進み方をわかりやすく解説します。
1.調停申立(調停申し込み)の手続
- 申立先(家庭裁判所)
原則として,相手方の住所のある地区を受け持つ(管轄)家庭裁判所。
(または当事者が合意した裁判所)
※わからない場合はお近くの家庭裁判所にお問合せください。 - 用意するもの
印鑑・筆記用具・申立書とその写し・申立費用・戸籍謄本など。
※申立書は裁判所にも用意されています。
- 主張を整理しておく
2.呼出し状(期日通知書)がくる
3.調停期日(調停の日)
- 指定された時間になりましたら,調停委員が待合室へ迎えに参ります。
- 調停期日には,裁判官と調停委員(調停委員会を構成)が,あなたの主張をお聞きします。1回で解決しない場合は,次回以降は関係者全員の都合に合わせて調停日時を決めます。
- 調停委員会は,中立公正な立場で双方から個別にお話をお聴きします。
- 双方の主張を整理したうえで,合意に至ると「調停成立」となり「調停調書」が作られます。
- 合意に至らなかった場合は「調停不成立」となり終了します。その後は,事案によって自動的に裁判官が審判で決めるものと,新たに訴訟手続きが必要なものがあります。
4.事後のあれこれ
- 調停調書は,申請により後日郵送または受け取りに行く方法で入手します。大切に保管して下さい。
- 調停調書の内容を忠実に実行します。
■相手方として,調停を申立てられたら?
上記3番から4番の手順と同じです。
家庭裁判所から通知を受けたら,記載された調停の日時に裁判所へお越し下さい。