家事調停の流れ

家事調停手続きの進み方をわかりやすく解説します。

1.調停申立(調停申し込み)の手続

  • 申立先(家庭裁判所)
    原則として,相手方の住所のある地区を受け持つ(管轄)家庭裁判所。
    (または当事者が合意した裁判所)
    ※わからない場合はお近くの家庭裁判所にお問合せください。
  • 用意するもの
    印鑑・筆記用具・申立書とその写し・申立費用・戸籍謄本など。
    ※申立書は裁判所にも用意されています。
  • 主張を整理しておく

2.呼出し状(期日通知書)がくる

  • 裁判所は適切な調停準備日を決めて呼出状を申立人に送ります。
    どうしてもその日が不都合であれば裁判所に電話でご連絡下さい。

3.調停期日(調停の日)

  • 指定された時間になりましたら,調停委員が待合室へ迎えに参ります。
  • 調停期日には,裁判官と調停委員(調停委員会を構成)が,あなたの主張をお聞きします。1回で解決しない場合は,次回以降は関係者全員の都合に合わせて調停日時を決めます。
  • 調停委員会は,中立公正な立場で双方から個別にお話をお聴きします。
  • 双方の主張を整理したうえで,合意に至ると「調停成立」となり「調停調書」が作られます。
  • 合意に至らなかった場合は「調停不成立」となり終了します。その後は,事案によって自動的に裁判官が審判で決めるものと,新たに訴訟手続きが必要なものがあります。

4.事後のあれこれ

  • 調停調書は,申請により後日郵送または受け取りに行く方法で入手します。大切に保管して下さい。
  • 調停調書の内容を忠実に実行します。

■相手方として,調停を申立てられたら?

 上記3番から4番の手順と同じです。
家庭裁判所から通知を受けたら,記載された調停の日時に裁判所へお越し下さい。